安全衛生法では、現場に応じた適切な保護具を備えることを事業者に義務付けています。建設現場においては、有害業務に従事する労働者も多くいるため、適切な保護具を使用するよう指導することが大切です。

保護具とは

保護具とは、災害や健康障害を防止することを目的として労働者が身につけて使用するものを言います。

有害業務における保護具の重要性

有害業務に対して、事業者が備えておくべき保護具等は次のように定められています。

①著しく暑熱または、寒冷な場所での業務、多量の高熱物体、低温物体、または有害物を取り扱う業務、有害な光線にさらされる業務、ガス、蒸気、または粉塵を発散する有害な場所における業務、病原体による汚染の恐れがある業務に関しては、保護衣、保護メガネ、呼吸用保護具などの適切な保護具を備えなければならない。

②皮膚に障害を与える物を取り扱う業務または有害物が皮膚から摂取され、または侵入して、中毒や感染を引き起こす恐れのある業務に対しては、塗布剤、不浸透性の保護衣、保護手袋または、履物などの適切な保護具を備えなければなりません。

③強烈な騒音を発する場所における業務に対しては、耳栓その他の保護具を備えなければなりません。事業者が耳栓、その他の保護具の使用を労働者に命じた場合、遅滞なく、その保護具を使用しなければならないことについて見やすい場所に提示しなければなりません。

保護具に関する教育

事業者は、保護具について、同時に就業する労働者の人数と同数以上を備えて、常に有効にし、清潔に保持する必要があります。また、保護具やそれに属する器具の使用によって、疾病感染のおそれがある場合については、各人専用のものを配備し、疾病感染を予防しなければなりません。

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労働者の使用義務

労働者は、事業者から業務に必要な保護具の使用を命じられた時には、その保護具を使用して作業にあたらなければなりません。