建設現場は、危険を伴う職場です。常に危険が潜んでいるという自覚と緊張感を持って仕事に従事しなくてはなりません。しかし、労働者が過度な疲労やストレスにさらされている状態だと、健康障害や事故発生率の上昇のみならず、作業効率や生産性の著しい低下にも繋がることがわかっています。
安全衛生法では、事業者に対して、現場における快適な環境を構築するために、次のような措置を継続的かつ計画的に行うことを努力義務として課しています。
安全快適な現場環境構築のための4点
事業者は以下の4点の措置を講じなければいけません。
①. 作業環境を快適な状況に維持管理するための措置
②. 労働者の従事する作業について、その方法を改善するための措置
③. 作業に従事することによる労働者の疲労を回復するための施設または、設備の設置または整備等
④. ①〜③のほか、快適な職場環境を形成するための措置
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現場に応じた適切な保護具を備えることついて、1分で読める記事にまとめています。
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現場環境構築のための公式通達について
職場の状況は業種や、作業の内容により大きく異なります。「建築業における快適職場形成の推進について」(平成7年9月26日付基安発第13号)では以下のように通達されています。
「建設工事現場はそのほとんどが数次の請負関係により構成されていること、単品受注生産のため作業の様態が一定でないこと、屋外での作業が主であること等、製造業、サービス業等の継続事業の場合とは異なる面があることを踏まえた上、快適現場形成の円滑な推進を図る必要がある」
こうした通達を参考に、自社作業の実情に合った措置を講じておくと良いでしょう。快適な現場環境づくりは、労働者のやる気向上、職場活性化、企業の業績向上という好循環を生み出すことのできる大変重要な取り組みだと言えます。
