建設現場では、火災、爆発、中毒など災害に結びつく危険性のある物質を取り扱うことが数多くあります。危険物の製造および取り扱いについては、適切な措置を講じる必要があります。

危険物を製造する場合の措置について

事業者が危険物を製造し、取り扱う必要がある場合には、爆発および火災などを防止するために適切な処置を行わなければなりません。

①爆発性の物については、下記そのたの点火源となるおそれのあるものに接近させ、加熱し、摩擦し、または衝撃を与えてはなりません。

②発火性の物については、それぞれの種類に応じ、火気その他点火源となるおそれのあるものに接近させ、酸化をうながす物や水に接触させ、加熱し、または衝撃を与えてはなりません。

③酸化性の物については、分解が促されるおそれのある物に接触させ、加熱し、摩擦し、または衝撃を与えてはなりません。

④引火性の物については、火気その他点火源となるおそれのあるものに接近させたり、注ぎ、蒸発させ、または加熱してはなりません。

⑤危険物を製造し、または取り扱う設備のある住所を常に整理整頓し、その場所にみだりに可燃性のものや酸化性のものを置いてはなりません。

危険物を取り扱う作業指導者とは

事業者は、危険物を製造、または取り扱う作業を行う際には、原則としてその作業の指揮者を定めなければならない。作業指揮者は、作業を指揮するとともに次の事項を行います。

①危険物を製造し、または取り扱う設備やその設備の付随設備について、随時点検を怠らず、異常が認められた場合においては、ただちに必要な作業措置を行わなければならない。

②危険物を製造し、または取り扱う設備やその設備の付属設備がある場所においては、その温度・湿度などについて随時点検をし、異常が認められた場合においては、ただちに必要な作業措置を行わなければならない。

③危険物の取り扱い状況については、随時点検をし、異常が認められた場合においては、ただちに必要な作業措置を行わなければならない。

④実際に実施した作業措置に関しては、随時記録をしておかなければならない。