事業者は、新しく労働者を雇う際にその労働者が担当する業務に関連した安全・衛生に関する項目について十分な教育をする義務を負います。

肩入れ教育の項目

①機械、原材料等の危険性または有害性およびこれらの取り扱い方法

②安全装置、有害物抑制装置または保護具の性能およびこれらの取り扱い方法

③作業手順

④作業開始時の点検

⑤作業に関して発生する恐れのある疾病の原因および予防

⑥整理・整頓および清潔の保持

⑦事故時等における応急措置および退避

⑧ ①〜⑦のほか、その業務に関する安全または衛生のために必要な事項

ただし、職業訓練を受けた者や、担当作業に関する十分な知識や技能があると認められる労働者については、教育事項を省略して作業に従事することが認められています。

肩入れ時の教育は、会社の安全衛生に対しての基本的な姿勢と考え方を伝える重要な機会です。必要十分な時間を確保したうえで、しっかりと教育することが後々の災害防止に大きく影響すると心得て実施するようにします。

作業内容変更時の安全衛生教育に関して

事業者は、労働者の作業内容を変更する際、肩入れ時の教育と同様の各種項目について教育をする義務を負っています。

なお「作業内容の変更」とは、労働者を異なる作業に転換配置した場合や、作業設備の新設・変更および作業手順や方法の変更など、大幅な変更があった場合を指すと定義されています。したがって、形式的な変更や簡易な作業変更などについては教育義務は発生しないとされています。

教育を怠った場合の罰則について

事業者が、肩入れ時の安全衛生教育を行わなかった場合、および作業内容変更時の安全衛生教育を行わなかった場合には、50万円以下の罰金に処される可能性があります。

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