安全衛生法では事業の全般業務について、元請け事業者に対して、関係する請負業者および、その労働者が仕事に対して安全衛生法に基づく規定を遵守するよう、指導および是正のための指示をする義務を負っています。

建築業における元請け事業者が講ずべき措置の責任

建築業の元請け事業者においては、土砂などが崩壊する恐れ、機械等が転倒する恐れがある場所など、危険が予測される場所での作業が必要な場合は、労働災害防止の観点から、技術上の指導および、その他必要な措置を講じる必要があります。

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技術上の指導および、その他必要な措置とは

元請け業者の講ずべき「技術上の指導および、その他の必要な措置」には、技術指導の他に、危険防止を考慮した資料などの提供を含め、関係者全員で情報を共有して適切な措置を講じることが含まれています。

事業者別の措置イメージ図

なお、具体的に元請け事業者がどのような措置を講じる必要があるのかについては、下請け業者との請負契約等における責任分担や、どの程度の危険防止措置が必要であるかにより異なります。

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