職場における労働災害は、労働者の作業を直接指導・監視する立場にある職長などの作業指導不足が原因で発生することが多く見受けられます。そのため、安全衛生法では、事業者に対して、新たに職長等に就任する人を対象にした安全衛生教育を義務付けることとなっています。
職長教育の対象者について
職長教育は、現場で「直接」労働者に作業の進め方を指導・監督する立場にある人が対象となります。したがって、職長、作業長、現場監督などの呼び名は問われません。なお、作業主任者の免許保持者は免許の取得時に、講習受講時に教育を受けているため、教育対象者からは除外されます。
職長教育の内容について
職長教育の教育内容は、作業の安全衛生に関する知識よりも、職長として部下をどのように指導・監督をするかに要点をおかれたカリキュラムが組まれています。
具体的な教育項目、教育時間
①作業方法の決定および労働者の配置に関すること・・・2時間
②労働者に対する指導または、監督の方法に関する事項・・・2.5時間
③危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること・・・4時間
④異常時等における措置に関すること・・・1.5時間
⑤その他現場監督者として行うべき労働災害防止活動に関すること・・・2時間
教育項目の省略について
職長教育の教育事項の全部または一部について、十分な知識と技能があると認められるものについては、その事項に関する教育を省略することができます。十分な知識および経験を有する者とは、次のような者を指します。
①職業能力開発促進法に基づく現場監督者訓練課程を修了した者
②労働災害防止団体等が法定要件を満たす講習を行った場合で、同講習を受講したことが明らかな者
<あわせて読みたい>
安全衛生教育の全体像と各種項目について、1分で読める記事にまとめています。
安全衛生教育の全体像と各種項目について、1分で読める記事にまとめています。
