労働災害の発生原因として、機械装置などの不備による発生ケースは少なくありません。また近年は、技術や作業工程などの複雑化に伴い、労働者の経験・知識不足が原因で労働災害が発生することが増えてきました。
労働災害を防ぐ安全衛生教育
労働災害を防ぐために、まずは機械や設備などを安全な状態で使用することが基本となります。あわせて作業する労働者の安全衛生教育をすることで災害を未然に防ぐことも非常に重要です。
そこで、安全衛生法では、事業者に対して次のような安全衛生教育の実施を義務付けています。
①肩入れ時の教育(法第59条1項)
詳細記事はこちら ⇒ 肩入れ時の教育とは
②作業内容変更時の教育(法第59条2項)
③特別の教育(法第59条3項)
④職長等の教育(法第60条)
詳細記事はこちら ⇒ 現場における職長等の安全教育とは
⑤安全衛生水準向上のための教育(法第60条の2第1項)
⑥能力向上教育(法第19条の2第1項)
詳細記事はこちら ⇒ 安全衛生に関する能力向上教育とは
安全衛生教育に関して
教育を行う時間について
安全衛生教育は事業者の責任において必ず実施するよう義務付けられています。そのため安全衛生教育は原則、所定の労働時間内に行われる必要があります。仮に法定時間外に教育が行われた場合は、労働基準法に定める割増賃金を支払う義務が発生します。
教育の実施方法について
安全衛生教育を効果的に実施するためには、どのような教育カリキュラムや準備が必要であるのかを事業場ごとに検討し、計画的に実施することが求められます。
また、法令に定められた教育のみならず、労働災害発生事例の検討や再発防止対策の周知など、自主的な教育を行うことも重要です。尚、安全衛生教育は必ずしも自社で行う必要はありません。
労働災害防止団体などが開催する講習会や説明会などを活用することもできます。安全衛生法に基づいた特別の教育、職長教育等を外部の教育機関を利用して行う場合は、その講習会費用や旅費等について、事業者が負担することが義務づけられています。
