健康診断等における問診およびその他の方法によって、労働者の心身の健康状態を把握し、その結果により必要に応じて医師による面接指導を行うことが義務付けられています。

この面接指導を行うのは、産業医もしくは産業医の要件を備えた医師等で、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師が望ましいとされています。

面接指導の要点

■時間外・休日労働時間数が1ヶ月80時間を超える労働者に関しては、超えた時間を速やかに本人へ通知しなければならない。

■医師による面接指導を希望する高ストレス者の面接指導結果については、事業者が取得することを本人が同意したものとして認められています。

面接指導の対象となる労働者の要件について

対象の労働者

■週に40時間を超える時間外・休日労働時間数が1ヶ月80時間を超過し、かつ疲労の蓄積が認められる者であって、面接指導の申出をした者(安衛法66の8①)

■週40時間を超える時間外・休日労働時間数が1ヶ月100時間を超えた研究開発業務従事者(安衛法66の2①)

■週40時間を超えて健康管理時間が1ヶ月100時間を超えた高度プロフェッショナル制度対象者(安衛法66の8の4①)

■ストレスチェック実施結果により高ストレス者と判定され、面接指導が必要と実施者が認めた者であって面接指導の申出をした者(安衛法66の10の3)

上記以外の労働者に関しても健康への配慮が必要だと判断された場合は、面接指導の実施および、面接指導に準ずる措置の実施に努めなければならないとされています。なお、対象者は、事業場で定める基準によりますが、通達等で示されている者を対象とするよう努めます。

ア:時間外・休日労働時間が1ヶ月80時間越えであって申出がない者

イ:時間外・休日労働時間が1ヶ月45時間越えであり、健康への配慮が必要と認めた者

ウ:高度プロフェッショナル制度対象者で面接指導を受けることを申し出た者

時間外・休日労働時間数の算定

事業者は、労働者について労働時間の状況把握義務が課せられています。タイムカード、PCの使用時間等の客観的な方法により労働状況を把握しなければなりません。

労働者の受診義務について

面接指導が義務である事業場においては、対象となる労働者には面接受診の義務があります。ただし、事業者の指定した医師が行う面接指導を受けることを希望しない場合については、他の医師の行う面接指導を受け、結果を事業主に提出することも可能です。

医師からの意見確認について

面接指導の実施結果に関して、対象となる労働者の健康を保持するために必要な措置について、面接指導が行われた後、遅滞なく担当医師の意見を確認する必要があります。

事業者に課せられている措置について

医師の意見を確認して、必要に応じて対象となる労働者の実情を考慮したうえで、就業場所の変更、作業の変更、労働時間の適正化、深夜業務の減少等の措置を講じるとともに、医師の意見を衛生委員会に報告をしなければなりません。

守秘義務について

労働者の心身の状態に関する情報の取り扱いについては、安衛法令に定める労働者の健康管理の目的の範囲内で行います。また、健康診断、面接指導、ストレスチェックの実施の事務等に従事した者は労働者の秘密を漏らしてはならないと安衛法に記載されています。