作業場に通じる場所および作業場内には、労働者が使用するための安全な通路を設け、これを常に有効な状態にしておく必要があります。また、主要な通路については、その旨を全労働者が把握できるように表示する義務があります。安全な通路を確保するために、安衛法では次のようなルールが定められています。
1. 通路に設置する照明について
通路には、正常な通行を妨げないことを基準として、採光、または照明の方法を講じなければなりません。
2. 屋内に設ける通路について
屋内に設ける通路は用途に応じた幅を有する必要があり、通路内はつまずき、すべり、ふみはずし等の危険のない状態を維持し、通路面から高さ1.8メートル以上の障害物を置いてはいけません。
3.機械の間の通路について
機械の間、または他の設備との間に設ける通路については、約80センチメートル以上としなければなりません。
4. 作業場の床面について
つまずき、すべり等の危険のないものを設置し、安全な状態を保持するようにしなければなりません。
5. 作業踏台について
旋盤、ロール機等の機械が、作業に従事する労働者の身長に比べて不適当に高いときは、安全で適当な高さの作業踏み台を設けなければなりません。
6. 危険物等の作業場について
危険物や、その他爆発性もしくは発火性の物の製造または取り扱いをする作業場の避難階には、容易に地上の安全な場所に避難することができる2つ以上の出入り口(引戸または外開戸)を設けなければなりません。また、避難階以外の階には、その階から避難階、または地上に通ずる2つ以上の直通階段または傾斜路を設けなければなりません。このうち1つについては、滑り台、避難用はしご、避難用タラップ等の避難用器具をもって代えることができます。
そして、危険物等の作業場または、常時50人以上の労働者が就業する屋内作業場には、自動警報設備、非常ベル等の警報用の設備、または携帯用拡声器、手動式サイレン等の警報用器具を備えなければなりません。
事業者が危険物を製造し、取り扱う必要がある場合について、1分で読める記事にまとめています。
7. 避難用の出入口等の表示について
避難用の出入口、通路、避難用器具は避難用である旨の表示をし、すぐに利用できるように配備しなければなりません。
8. 通路と交わる軌道について
通路と交わる軌道で車両を使用するときは、監視人を配置し、または警鈴を鳴らす等の最適な措置を講じなければなりません。
9. 軌道を設けた坑道等の回避所について
軌道を設けた坑道、ずい道、橋梁等を労働者が通行するときは、適当な間隔ごとに回避所を設けなければなりません。
10. 軌道内の作業における監視措置について
軌道上または、軌道に近接した場所で作業を行う際においては、労働者と軌道を運行する車両とが、接触する事故を防止するために監視装置または監視員を配置しなければなりません。
11. 安全靴等の使用について
通路等の構造または作業の状態に応じて、安全靴その他の適当な履物を定めて、その履物を使用しなければなりません。