現場作業において労働者が受けるストレスは拡大する傾向にあります。仕事に対して強いストレスを感じている労働者が6割を超えているという状況です。また、「精神障害等に係る労災補償状況」を見ると、労災請求件数、労災認定件数ともに過去最高を更新し続けています。心の健康問題が労働者、その家族、また会社および社会に与える影響は、今後もますます増加していくと予測されます。

労働者の心の健康を促進するための方針について

厚生労働省は、事業場において事業者が講じるように努めるべきメンタルヘルスケアについて、適切かつ有効に実施されるよう「労働者の心の健康の保持促進のための指針」を策定して公開をしています。

メンタルヘルスケア指針の基本的な考え方

事業者は、自らが事業場におけるメンタルヘルスケアを積極的に推進することを表明し、実施することが義務付けられています。

また、各所に設置した衛生委員会などにおいては、十分な調査および審議を行ったうえで、作業現場の現状と課題を明確にし、それらの課題について具体的な実施計画を策定することが重要です。

実施計画の中心となる「4つのケア」

メンタルヘルスケアの推進における「4つのケア」は事業場の労働安全衛生に関する計画の中心に位置づけることが望ましいとされています。メンタルヘルスケアは、主に下記について実施計画を作成します。

メンタルヘルスケアの推進

4つのケア

①セルフケア

事業者は労働者に対して、次に示すセルフケアが行えるように支援することを目的とします。また、管理監督者にとってもセルフケアは重要であり、事業者側がセルフケアの対象として管理監督者も含めることも忘れず行います。


◯ストレスやメンタルヘルスに対する正しい理解
◯ストレスへの気付き
◯ストレスへの対処

②ラインによるケア

◯職場環境等の把握と改善
◯労働者からの相談対応
◯職場復帰における支援 等

③事業場外資源によるケア

◯情報提供や助言を受けるなど、サービスの活用
◯ネットワークの形成
◯職場復帰における支援 等

④事業場内産業保健スタッフ等によるケア

事業場内産業保健スタッフ等は、セルフケア及びラインによるケアが効果的に実施されるよう、労働者および管理監督に対する支援を行うとともに、次に示す心の健康づくり計画の実施にあたり、中心的な役割を担います。


◯具体的なメンタルヘルスケアの実施に関する企画立案
◯個人の健康情報の取り扱い
◯事業場外資源のネットワークの形成とその窓口
◯職場復帰における支援等

事業者は、①〜④のケアを効果的に推進して「職場環境の改善」「メンタルヘルス不調への対応」「職場復帰のための支援」等が円滑に行われるように、メンタルヘルスケアの推進する必要があります。

<あわせて読みたい>
事業者に義務付けられている労働者の健康診断実施について1分で読める記事にまとめています。

⇒ 安全衛生法における定期健康診断の実施について