労働事故が発生した際に事業者は何を報告しなければいけないのでしょうか。安全衛生法では、「事業者は、労働者が労働災害その他の就業中または事業場内もしくはその付属建設物内における負傷、窒息または急性中毒により死亡し、または休業したときには、遅滞なく、様式第23号による報告書を所轄労働基準監督省に提出しなければならない」と定められています。

また、労基法施工規則においても「労働者が事業の附属寄宿舎内で負傷し、窒息死、または急性中毒にかかり、死亡または休業した場合」には報告の義務があります。本報告のことを「労働者死傷病報告」といいます。

労働者死傷病報告の提出義務の範囲と提出物について

労働者死傷病報告には、2種類の様式(様式第23号、様式第24号)があります。労働者が死亡または休業4日以上におよぶ場合においては、所轄労働基準監督署長に様式第23号を提出する必要があります。一方、休業の日数が4日未満の場合には、所轄労働基準監督署長に3月ごとにまとめて、様式第24号を提出すればよいことになっています。

労働者死傷病報告

様式第23号

死亡、休業4日以上の労働災害等について「遅滞なく」提出

様式第24号

休業4日未満の労働災害等に関する報告期限
・1〜3月⇒4月末日まで
・4〜6月⇒7月末日まで
・7〜9月⇒10月末日まで
・10〜12月⇒翌年1月末日まで

事故報告

事業場または、その附属建設物内において、火災または爆発の事故等が発生した場合には、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に「事故報告書(様式第22号)」を提出する義務を負います。

なお、労働者死傷病報告の提出とあわせて事故報告を提出する際には、労働者私傷病報告と内容が重複する部分の記入は不要となっています。