労働安全衛生法では、労働による災害を「労働者の就業にかかる建設物、設備、原材料、ガス、上記、粉塵等により、又は作業者行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう」と定義しています。これらの災害を防ぐために防止計画が厚生労働省主体で策定されています。今回は災害動向と防止計画についてお伝えいたします。
災害の動向について
労働災害の件数は、長期的に見て減少傾向にあるとされています。しかし、現在においても年間1000人を超える方の命が失われています。
尚、このうち3割が建築業で事故が発生しています。また、重大災害(一時に3人以上の労働者が業務上死傷または病気を発症した災害)にいたっては建築業が全体の半数を占めています。
労働災害防止計画とは
労働安全衛生法に基づく労働災害防止計画は、昭和48年度を初年度として昭和52年度を目標年度とする5ヶ年計画として策定されました。その後、5年毎に計画が策定されて運用されています。
厚生労働省としては有識者にて構成された「労働政策審議会」の意見を聞いたうえで計画を策定しなければならないと定義されています。また、現状の労働災害状況を考慮しつつ、計画を変更する必要もあります。
策定された計画は、広く公表されることになります。これにより、事業者などの理解と協力のもと、官民が一体となって労働災害を防止することが期待されます。また、必要に応じて、事業者や団体に対し労働災害の防止勧告や要請を行うことができるとされています。
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職場における労働者の、健康保全と増進を図るための実践的活動のことを「労働衛生」といいます。労働衛生について、1分で読める記事にまとめています。
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