ストレスチェックの実施義務については、おおまかに次の内容が規定されています。

「規模50人以上の事業場は、常時使用する労働者についてストレスチェックを実施しなければなりません(50人未満は当分の間、努力義務)」

本記事では、ストレスチェックおよび、面接指導実施義務をどのように取り扱うかお伝えします。

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出向社員の面接指導実施義務者について

「面接指導義務者」は、出向受け社員(他社から当社へ出向してきている社員)および、出向社員(自社から他社へ出向している社員)の出向社員の健康管理(健康診断実施等)を出向先、出向元のどちらが実施しているかを参考にして決めます。厚生労働省のストレスチェックQ&Aによると以下のようになっています。

ストレスチェックの実施は、労働契約関係のある事業者において行うこととなります。出向の際に、出向先事業者と出向労働者の間に労働契約関係があるか否かは、労働関係の実態、すなわち、指揮命令権、賃金の支払い等総合的に勘案して判断することになっています。このため、出向労働者のストレスチェックを出向元で行うか、出向先で行うかについては、その労働実態を総合的に考えて判断する必要があるとされています。

面接指導対象者が複数回の通院を希望する場合の費用負担について

高ストレス者で申出のあった労働者の医師面接を実施後、本人が2回目以降の通院を希望している場合の費用負担については、安衛法に基づいて以下が規定されています。

ストレスチェック実施後の面接指導は、セルフケアの指導および、助言と専門医療期間への受診勧奨の要否を判定するにとどまり、うつ病等の診断や治療を行うものではありません。すでに「面接指導結果報告書および事後措置に係る意見書」が提出され、事後措置に関する意見が記載されている場合には、制度としての面接指導は終了していると判断されます。したがって、2回目以降の通院は個人負担となります。

安衛法における面接指導制度の趣旨は、治療を行うことではないことを事業者および、労働者が理解しておくことが必要です。