連結子会社の吸収合併などに伴い、多数の社員が異動し親会社に配属が変わった場合、事業者の義務である「雇入れ時の安全衛生教育」の実施取り扱いについてお伝えします。

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事業者が新しく労働者を雇う際の教育義務について、1分で読める記事にまとめています。

⇒ 肩入れ時の教育とは

安衛法上における「雇入れ時の安全衛生教育」の取り扱い

事業者は、労働者を雇入れ時、または労働者の作業内容を変更したときは、当該労働者に対し、遅滞なく安衛則35条1項に掲げる事項のうち、当該労働者が従事する業務に関する安全または衛生のため必要な事項について教育を行わなければならない。ただし、教育内容の全部または一部に関し、十分な知識および技能があることが認められる労働者については、当該事項についての教育を省略することができると定めています。(安衛法59、安衛則35②)

労働契約と労働条件の維持承継

合併の場合は、消滅会社の権利義務は、合併後存続する会社または合併により設立する会社に包括的に承継されるため、消滅会社の労働者の労働契約はそのまま継承されると同時に、労働条件の取り扱いについても維持されます。このことから、業務内容に変更がない場合は「雇入れ時教育」は省略可能だと考えられます。