事業者は、労働者が疲労を回復することができない長時間の労働を強いることを排除するとともに、そもそも疲労の蓄積が慢性的に発生しないようにするための措置を積極的に講じる責任があります。

これらを目的として、厚生労働省は「過重労働による健康障害予防のための総合対策について」を提示しています。

具体的に事業者が講ずべき措置とは

厚生労働省が示す総合対策においては、事業者が講じるべき措置が具体的に示されています。以下が概要項目です。

①時間外・休日労働時間の削減

時間外労働を月45時間以下とするよう務めるとともに休日労働についても削減に務める

②年次有給休暇の取得促進

年次有給休暇を取りやすい職場環境づくり、計画的付与制度の策定などにより年次有給休暇の取得促進に務めること

③労働時間等の設定の改善

過重労働による健康障害を防止する観点から、「労働時間の設定改善指針」に注意をしながら、必要な措置を講じるよう務めること

④労働者の健康管理にかかる措置の徹底

健康管理体制の整備、健康診断の実施、さらに長時間にわたる時間外・休日労働を行った労働者に対する面接指導等の実施と、その面接指導を実施するための手続きなどの整備を準備すること。

なお、事業者は、面接指導を行う労働者以外においても、一定の要件を満たす労働者からの申出により、面接指導または面接指導に準ずる措置を講じるように務める必要があります。