安全衛生法では、同じ現場において特定元方事業者(建設業または造船業を行う元請け事業者)側の労働者と請負事業者側の労働者の作業において生じる労働災害を防止することを目的として、特定元方事業者に対して、安全措置義務を課しています。
特定元方事業者が講じる安全措置に対して、請負事業者が取るべき措置とは
特定元方事業者によって必要とされる措置および、対応策の実行については、請負事業者にも同様の責務が発生します。

①特定元方事業者が設置する協議組織に参加すること
②特定元方事業者が行う巡視を拒む、妨げ、または忌避しないこと
③クレーン等の運転について合図を定めるときは、特定元方事業者により統一的に定められた図と同一のものとすること
④酸素欠乏危険場所などの事故現場等があるときは、特定元方事業者により統一的に定められた標識と同一のものを明示するとともに、必要がある者以外の者を事故現場に立ち入らせないこと
⑤有機溶剤などの容器を集積するときは、特定元方事業者により統一的に定められた場所に集積すること
⑥エックス線装置に電力を供給する場合などは、特定元方事業者により統一的に定められた警報を行うとともに、必要がある者以外の者を危険がある区域から退避させること
⑦退避等の訓練を行うときは、特定元方事業者により統一的に定められた実施時期および実施方法で行うこと
罰則
請負人が必要な措置を怠った場合には、50万円以下の罰金に処される可能性があります。
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元請け事業者の安全衛生上の権限と責任について、1分で読める記事にまとめています。
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