労働者が業務に従事している期間において、健康に働くことができるように、事業者側が労働者の健康状態を把握することが重要です。また、健康診断の結果に基づき、医学的な観点を踏まえたうえで健康管理および処置を、適切に講じることが事業者に義務付けられています。

健康診断の種類

健康診断の種類は大きく「一般健康診断」と「特殊健康診断」の2種類に大別されます。一般健康診断には、労働者を雇い入れるときに行う「雇入れ時健康診断」、1年以内ごとに1回の定期に行う「定期健康診断」、深夜の業務に従事する者等に対しての「特定業務従事者の健康診断」などがあります。

定期健康診断の対象者

定期健康診断の対象者

定期健康診断は、事業規模や雇用人数の多さに関係なく「常時作業に従事する労働者」に対して行います。また、通常の労働者以外に、パートタイマーなどの短時間労働者であっても、1年以上の継続勤務かつ、1週間の所定労働時間が通常勤務の4分の3以上であれば対象者となります。

定期健康診断の主な項目

定期健康診断は、次の項目について行われます。

①既往歴および業務歴の調査

②自覚症状および他覚症状の有無の検査

③身長、体重、胸囲、視力および聴力の検査

④胸部エックス線検査および喀痰検査

⑤血圧測定

⑥貧血検査

⑦肝機能検査

⑧血中脂質検査

⑨血糖検査

⑩尿検査

⑪心電図検査

ただし、一定の項目については医師が必要でないと判断される項目について省略が可能です。

健康診断を実施しない場合の罰則

事業者側には定期健康診断の実施義務違反として、50万円以下の罰金に処される可能性があります。

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