安全衛生教育とは一体なんでしょうか

安全衛生教育は、作業者が安全で健康的に仕事を遂行できるように、安全衛生の重要性や快適な職場環境を実現するために守るべきことを学ぶことを言います。

安全衛生は「労働安全衛生法」という法律によって具体的に義務付けられている事柄がいくつかあります。現場にもっとも関係が深い、同法第59条において、「事業者は、労働者を雇入れたときは、当該労働者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない」と規定されています。

作業者が現場に配属されるにあたって、一番最初に理解しなければいけないのが安全衛生の基礎なのです。

安全衛生教育の具体的内容

主に雇入れ時など、作業者への一番最初の教育で挙げられる具体的な内容に関しては、労働安全衛生規則第35条で8つの項目で定められています。

1.機械、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取り扱い方法に関すること

2.安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取り扱い方法に関すること。

3.作業手順に関すること

4.作業開始時の点検に関すること

5.当該業務に関して発生する恐れのある疾病の原因及び予防に関すること

6.整理、整頓及び清掃の保持に関すること

7.事故時等における応急措置及び退避に関すること

8.その他その業務に関する安全衛生のために必要な事項

まとめ

安全衛生教育に関しては主に事業主側が雇入の際に意識しておく必要があります。安全衛生教育は法令によって定められている内容のみならず、現場作業者の一員として重要なコミュニケーションや健康に関する知識なども、安全衛生教育の基礎内容に含まれます。